
日本で働きたい外国人のために、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格があります。この在留資格は、日本の会社で専門的な仕事をする人のためのものです。アルバイトや単純な作業ではなく、知識や経験が必要な仕事をする人が使える資格です。
できる仕事は?
この在留資格では、次のような仕事ができます。
技術
- コンピューターのプログラムを作る
- システムの管理
- 機械や部品の設計
- 電気や電子の知識を使った仕事
人文知識
- 経済や法律などの知識を使う仕事
- 会社の経理や人事などの仕事
- マーケティングや商品の企画
国際業務
- 外国語を使って海外とやりとりをする仕事(メールや電話など)
- 通訳や翻訳
- 貿易(輸入や輸出)の仕事
この在留資格をもらうための条件
この在留資格をもらうためには、いくつかの条件があります。
1.大学を卒業していること
または、仕事の経験があること。技術や人文知識の仕事なら、大学卒業が必要です。国際業務なら、3年以上の仕事の経験があれば大学を出ていなくてもだいじょうぶです。
2.日本の会社と仕事の契約があること
会社から「この人に働いてもらいたい」という証明(雇用契約書という紙に書いた約束)が必要です。
3.仕事の内容が専門的であること
アルバイトや単純な作業(たとえば、工場でのくり返し作業、コンビニの店員、建設現場の作業員、飲食店で料理を作ったり接客したりなど)は、この資格ではできません。
どんな会社で働けるの?
日本にある会社で、外国人を雇いたいと思っている会社なら、どんな会社でも大丈夫です。ただし、会社がちゃんとした仕事の契約書(雇用契約書)を出してくれることが大切です。
会社は、外国人がする仕事の内容をくわしく書いた書類を入管に出します。入管は、その仕事が「技術・人文知識・国際業務」に合っているかどうかをチェックします。
在留期間について
この在留資格では、1年、3年、5年などの期間が決まっています。期間が終わる前に、更新(もう一度申請すること)をすれば、長く日本にいることができます。
技人国の在留資格で日本に住んだ年数は、永住や帰化(国籍を変えて日本人になる)したいときに必要な年数として使えます。
家族も日本に来ることができる?
奥さん(妻/女)・旦那さん(夫/男)や子どもも「家族滞在」という在留資格を取る手続きをすれば日本に来ることができます。
家族滞在の人は、アルバイトができることもありますが、時間が決まっています。長い時間、たくさんの日数は働けません。
注意すること
- 仕事の内容が変わったり、会社をやめたりしたときは、入管に知らせる必要があります。
- 仕事をしないで長く日本にいると、資格がなくなることがあります。
- 会社がなくなったり、契約が終わったりしたら、新しい会社をさがす必要があります。
よくある質問
-
日本語ができなくても、この資格はもらえますか?
-
日本語ができなくても、仕事の内容が専門的であれば、資格をもらえることがあります。でも、日本の会社で働くためには、日本語ができた方がいいです。国際業務(通訳、翻訳など)の場合は、日本語検定N2ぐらいの日本語が使えないともらえないことがあります。
-
アルバイトをしてもいいですか?
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この資格では、アルバイトはできません。契約した会社で、決められた仕事だけができます(入管へ申請した以外の仕事はできません)。
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仕事をやめたらどうなりますか?
-
仕事をやめたら、14日以内に入管に知らせる必要があります。そして、3か月以内に新しい仕事を見つけないといけません。
まとめ
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本で専門的な仕事をする外国人のための大切な資格です。大学を卒業している人や、経験のある人が、日本の会社で働くために使います。仕事の内容や会社の契約がしっかりしていれば、日本で長く働くことができます。
この在留資格のことでわからないことがあったらお気軽に私たちに相談してください。最初の相談は無料です。
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