
はじめに
結婚が終わることを日本語では「離婚」といいます。
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人の方が、もし日本人の夫や妻と離婚したら、どうなるのでしょうか?
「このまま日本に住みたい」「仕事を続けたい」「子どもと一緒にいたい」など、いろいろな心配があると思います。
このページでは、離婚した後も日本に住み続けるために必要な手続きや、どんな在留資格に変更できるかを説明します。
離婚したら、今の在留資格はどうなる?
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と結婚している人のためのものです。離婚すると、それが変わります。
でも、離婚したからといって、すぐに日本に住めなくなるわけではありません。
離婚した後も、すぐに自分の国へ帰らなくてもいい
離婚した後も、在留資格の有効期限までは日本に住むことができます。でも、離婚してから6か月より長くなると、在留資格が無くなることがあります。なので、6か月の前に新しい在留資格に変更しないといけません。
離婚したら、すぐにやること
①離婚したことを入管に伝える
離婚した日からすぐ(14日になる前)に、「配偶者に関する届出」というものを出入国在留管理庁(入管)に出さなければなりません。この届出(=伝える、言う)をしないと、多いと20万円のお金を払わないといけなかったり、在留資格の変更や更新ができなくなることがあります。
伝えるのは、「インターネット」、「入管に行く」、または「郵送で紙を送る」でできます。
②新しい在留資格(ビザ)をどうする?
離婚した後も日本に住みたい場合は、できるだけ早く新しい在留資格に変更する手続きをどうするか考えましょう。
離婚した後に変更できる主な在留資格
① 定住者ビザ
たくさんの人が「定住者」というビザへの変更を考えます。でも、みんなが定住者ビザに変更できるわけではありません。次のような人ならOKです。
- 結婚していた期間が3年かそれより長い人(日本人の子どもを育てている場合は3年より短くても大丈夫なこともあります)
- 日本で毎月お給料をもらっている人(だいたい20万円くらい)
- 日本語で生活できる人
- 日本に住むところや助けてくれるともだちがいる人
- 税金や年金の保険料をきちんと払っていること
- 警察に捕まるような悪いことをしていないこと
定住者ビザは、仕事の種類に制限がありません。アルバイトもできます。
②就労(働く)ビザ
日本で仕事を続けたい場合は、「技術・人文知識・国際業務(技人国とよく言います)」などの就労ビザに変更できることがあります。このビザを取るためには、
- 大学や日本の専門学校を卒業していること
- 学校で勉強したことの仕事をしていること
- 会社ときちんとした雇用契約(働くときの約束の紙)があること
などが必要なのでこのビザをとるのは少し難しいです。
③経営・管理ビザ
自分で会社を作って経営したい人は、「経営・管理」ビザもあります。でも、このビザをとるのはとても難しいです。
④特定活動ビザ
普通とちがう理由がある人は、「特定活動」というビザをもらえることもあります。たとえば、日本人の子どもがいる場合や、長い間日本に住んでいて自分の国に帰ることがむずかしい場合などです。
在留資格変更の手続き
新しい在留資格に変更するには、入管に申請します。申請には、いろいろな書類が必要です。入管のホームページに書いてありますが、よくわからない場合は、私たちに相談もできます。(相談はお金はいりません、手続きをお手伝いするときはお金がいります)
まとめ
日本人と離婚した後も、日本に住み続けることはできます。でも、今の在留資格のままではいられません。
離婚したら、14日になる前に入管に伝えて、6か月より前に新しい在留資格に変更する手続きをしましょう。
自分に合った在留資格がわからない場合や、手続きがむずかしい場合は、私たちに相談してください。あなたが安心して日本で生活できるように、しっかりサポートします。
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