はじめに

結婚(けっこん)()わることを日本語(にほんご)では「離婚(りこん)」といいます。

日本人(にほんじん)結婚(けっこん)して「日本人(にほんじん)配偶者(はいぐうしゃ)(とう)」の在留資格(ざいりゅうしかく)()っている外国人(がいこくじん)(ほう)が、もし日本人(にほんじん)(おっと)(つま)離婚(りこん)したら、どうなるのでしょうか?

「このまま日本(にほん)()みたい」「仕事(しごと)(つづ)けたい」「()どもと一緒(いっしょ)にいたい」など、いろいろな心配(しんぱい)があると(おも)います。

このページでは、離婚(りこん)した(あと)日本(にほん)()(つづ)けるために必要(ひつよう)手続(てつづ)きや、どんな在留資格(ざいりゅうしかく)変更(へんこう)できるかを説明(せつめい)します。

離婚(りこん)したら、(いま)在留資格(ざいりゅうしかく)はどうなる?

日本人(にほんじん)配偶者(はいぐうしゃ)(とう)」の在留資格(ざいりゅうしかく)は、日本人(にほんじん)結婚(けっこん)している人のためのものです。離婚(りこん)すると、それがわります。

でも、離婚(りこん)したからといって、すぐに日本(にっぽん)()めなくなるわけではありません。

離婚(りこん)した(あと)も、すぐに自分(じぶん)(くに)(かえ)らなくてもいい

離婚(りこん)した(あと)も、在留資格(ざいりゅうしかく)有効期限(ゆうこうきげん)までは日本(にっぽん)()むことができます。でも、離婚(りこん)してから6か(げつ)より(なが)くなると、在留資格(ざいりゅうしかく)()くなることがあります。なので、6か(げつ)(まえ)(あたら)しい在留資格(ざいりゅうしかく)変更(へんこう)しないといけません。

離婚(りこん)したら、すぐにやること

離婚(りこん)したことを入管(にゅうかん)(つた)える

離婚(りこん)した()からすぐ(14(にち)になる(まえ))に、「配偶者(はいぐうしゃ)(かん)する届出(とどけで)」というものを出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)入管(にゅうかん))に()さなければなりません。この届出(とどけで)(=つたえる、う)をしないと、(おお)いと20万円(まんえん)のお(かね)(はら)わないといけなかったり、在留資格(ざいりゅうしかく)変更(へんこう)更新(こうしん)ができなくなることがあります。

(つた)えるのは、「インターネット」、「入管(にゅうかん)()く」、または「郵送(ゆうそう)(かみ)(おく)る」でできます。

(あたら)しい在留資格(ざいりゅうしかく)(ビザ)をどうする?

離婚(りこん)した(あと)日本(にっぽん)()みたい場合(ばあい)は、できるだけ(はや)(あたら)しい在留資格(ざいりゅうしかく)変更(へんこう)する手続(てつづ)きをどうするか(かんが)えましょう。

離婚(りこん)した(あと)変更(へんこう)できる(おも)在留資格(ざいりゅうしかく)

定住者(ていじゅうしゃ)ビザ

たくさんの(ひと)が「定住者(ていじゅうしゃ)」というビザへの変更(へんこう)(かんが)えます。でも、みんなが定住者(ていじゅうしゃ)ビザに変更(へんこう)できるわけではありません。(つぎ)のような(ひと)ならOKです。

  • 結婚(けっこん)していた期間(きかん)が3(ねん)かそれより(なが)(ひと)日本人(にほんじん)()どもを(そだ)てている場合(ばあい)は3(ねん)より(みじか)くても大丈夫(だいじょうぶ)なこともあります)
  • 日本(にほん)毎月(まいつき)給料(きゅうりょう)をもらっている(ひと)(だいたい20万円(にじゅうまんえん)くらい)
  • 日本語(にほんご)生活(せいかつ)できる(ひと)
  • 日本(にほん)()むところや(たす)けてくれるともだちがいる(ひと)
  • 税金(ぜいきん)年金(ねんきん)保険料(ほけんりょう)をきちんと(はら)っていること
  • 警察(けいさつ)(つか)まるような(わる)いことをしていないこと

定住者(ていじゅうしゃ)ビザは、仕事(しごと)種類(しゅるい)制限(せいげん)がありません。アルバイトもできます。

就労(しゅうろう)(はたら)く)ビザ

日本(にっぽん)仕事(しごと)(つづ)けたい場合(ばあい)は、「技術(ぎじゅつ)人文(じんぶん)知識(ちしき)国際(こくさい)業務(ぎょうむ)(わざ)(じん)(こく)とよく()います)」などの就労(しゅうろう)ビザに変更(へんこう)できることがあります。このビザを()るためには、

  • 大学(だいがく)日本(にっぽん)専門学校(せんもんがっこう)卒業(そつぎょう)していること
  • 学校(がっこう)勉強(べんきょう)したことの仕事(しごと)をしていること
  • 会社(かいしゃ)ときちんとした雇用契約(こようけいやく)(はたら)くときの約束(やくそく)(かみ))があること

などが必要(ひつよう)なのでこのビザをとるのは(すこ)(むずか)しいです。

経営(けいえい)管理(かんり)ビザ

自分(じぶん)会社(かいしゃ)(つく)って経営(けいえい)したい(じん)は、「経営(けいえい)管理(かんり)」ビザもあります。でも、このビザをとるのはとても(むずか)しいです。

特定活動(とくていかつどう)ビザ

普通(ふつう)とちがう理由(りゆう)がある(ひと)は、「特定活動(とくていかつどう)」というビザをもらえることもあります。たとえば、日本人(にほんじん)()どもがいる場合(ばあい)や、なが(あいだ)日本(にほん)()んでいて自分(じぶん)(くに)(かえ)ることがむずかしい場合(ばあい)などです。

在留資格(ざいりゅうしかく)変更(へんこう)手続(てつづ)

(あたら)しい在留資格(ざいりゅうしかく)変更(へんこう)するには、入管(にゅうかん)申請(しんせい)します。申請(しんせい)には、いろいろな書類(しょるい)必要(ひつよう)です。入管(にゅうかん)のホームページに()いてありますが、よくわからない場合(ばあい)は、(わたし)たちに相談(そうだん)もできます。(相談(そうだん)はお(かね)はいりません、手続(てつづ)きをお手伝(てつだ)いするときはお(かね)がいります)

まとめ

日本人(にほんじん)離婚(りこん)した(あと)も、日本(にほん)()(つづ)けることはできます。でも、(いま)在留資格(ざいりゅうしかく)のままではいられません。

離婚(りこん)したら、14(にち)になる(まえ)入管(にゅうかん)(とつた)えて、6か(げつ)より(まえ)(あたら)しい在留資格(ざいりゅうしかく)変更(へんこう)する手続(てつづ)きをしましょう。

自分(じぶん)()った在留資格(ざいりゅうしかく)がわからない場合(ばあい)や、手続(てつづ)きがむずかしい場合(ばあい)は、(わたし)たちに相談(そうだん)してください。あなたが安心(あんしん)して日本(にほん)生活(せいかつ)できるように、しっかりサポートします。

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Tatsunori FURUI
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