
~「特定活動(継続就職活動)」という在留資格について~
はじめに
日本の大学や専門学校を卒業したあと、「日本で仕事をしたい」と思う人は多いです。でも、卒業したら「留学」の在留資格は使えなくなります。そのままでは、日本にいることができません。
そこで、卒業しても日本で仕事をさがすために使える在留資格があります。それが特定活動(とくていかつどう)の中の継続就職活動という特別な在留資格です。
【注意】「特定活動」という在留資格(ビザ)は、永住や留学とかのようなよくある在留資格以外の在留資格でいくつかある特別な在留資格(ビザ)のことです。このページの内容は「特定活動」のひとつです。「特定活動」はほかには"ワーキングホリデー"や"日本の病院で病気を治す”とかがあります。

日本にいられる日数や、更新の回数は「特定活動」の内容によって違います。
まちがえないようにこのページでは漢字がむずかしいですが「特定活動(継続就職活動)」と書きます。
「特定活動(継続就職活動)」とは?
「特定活動(継続就職活動)」は、卒業したあとも日本で仕事をさがすために使える在留資格です。まずは6か月間、日本にいることができます。そして、1回だけ更新(もう6か月)することができます。つまり、いちばん長いと1年間、日本で仕事をさがすことができます。
だれが使えるの?
この在留資格を使えるのは、つぎのような人です:
- 日本の大学や専門学校を卒業した人
- 卒業した学校から「推薦状(すいせんじょう)=先生が「この学生はまじめに勉強していて、日本で仕事をさがすことをがんばっています」と書いてくれる手紙」をもらえる人
- 卒業する前から仕事をさがしていた人
- 日本で生活するためのお金がある人(お金が少ないときはお金のある人の手紙)
どんな書類がひつよう?
「特定活動(継続就職活動)」に変更するためには、いろいろな書類がひつようです。たとえば
- 在留資格変更の申請書
- パスポートと在留カード
- 卒業証明書(学校が終わったことがわかる紙)または卒業見込み証明書(もうすぐ学校が終わることがわかる紙)
- 成績証明書(学校でのべんきょうしたこととそのテストの点などの成績をまとめた紙)
- 履歴書(りれきしょ)=自分のことを会社にわかってもらうための紙
- 推薦状(すいせんじょう)=先生が「この学生はまじめに勉強していて、日本で仕事をさがすことをがんばっています」と書いてくれる手紙
- 仕事を探していることがわかる紙(会社の説明会に行ったこと、面接をしたことなど)
- お金があることがわかる紙(銀行からもらう紙など)
アルバイトはできる?
「特定活動(継続就職活動)」の在留資格でも、資格外活動(しかくがいかつどう)の許可をもらえば、週に28時間までアルバイトができます。
注意すること
- 卒業したら、「留学」の在留資格は使えません。すぐに「特定活動(継続就職活動)」に変更する手続きがひつようです。→卒業した後は留学のビザがあっても(卒業したあと3か月とかの期限内でも)資格外活動許可ではたらくこと(アルバイト)もできません。
- 学校を卒業する前に終わった人は、このルールを使えません。
- 卒業してから仕事をさがしはじめた人も、使えないことがあります。
- 仕事を探していることを、しっかりメモしておきましょう。(いつどこに行ったかとか)
まとめ
卒業したあとも日本で仕事をさがしたい人は、「特定活動(継続就職活動)」の在留資格に変更することで、長いと1年間、日本にいることができます。
このルールを使うには、卒業前から仕事をさがしていることや、学校からの推薦状などがひつようです。
「特定活動(継続就職活動)」がとれたあとはアルバイトもできますが、もういちど資格外活動の許可がひつようです。
「特定活動(継続就職活動)」はふつうの在留資格と違うのと、すぐに取りたいことが多いのでわからないことあれば私たちに相談してください。最初の相談は無料です。
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